最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)713 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人林勝彦の上告趣意第一点は違憲をいうが、原判決は所論公職選挙法二五二
条一項を適用したものでないから違憲の主張は前提を欠き上告理由としては不適法
なものであることはしばしば判例の示すとおりである。(なお同条項の違憲にあら
ざることは、昭和二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日大法廷判決参照)。同第
二点は事実認定の非難であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年六月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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